ふるさと納税 ワンストップ特例制度とは?

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ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組み。

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送る。

寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえる制度です。

ワンストップ特例制度を利用するための3つの条件

1.確定申告をする必要のない給与所得者等であること

年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

2.1年間の寄附先が5自治体以内であること

1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります。ほかに4自治体への寄附が可能。

3.申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

 

「2,000万円を超える給与を受け取っている方」「2カ所以上の事業所から給与を受け取っている方」「20万円を超える副収入がある方」などは、「もともと確定申告が必要な方」に該当するため、ワンストップ特例制度は利用できません。

ワンストップ特例制度の申請方法

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を自治体より入手。

個人番号確認の書類や本人確認の書類を用意

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とその他の必要書類を自治体に郵送。

必要事項を記入したワンストップ特例制度の申請書と個人番号確認および本人確認の書類を寄附先の自治体に送付。

申請後、お金はどうやって還元されるのか?

ワンストップ特例制度をすると、次年度の住民税が控除。

所得税が還付されるときのように控除額が口座に振り込まれるのではなく、申請をした年の6月から翌年5月までに納める住民税が減額されます。

ワンストップ特例制度の申し込み期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月上旬(10日)までです。

一方、確定申告は毎年2月16日~3月15日の期間で行われます。

 

 

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